「NISA口座なら配当金に課税されることはない」と思っている方はいませんか?
確かに、NISA口座における譲渡益(売却益)や配当金は原則的に非課税ですが、実はある条件のもとでは配当金に対して税金がかかる場合もあります。
知らないうちに税金がひかれてしまったら、残念です。
そういう悲しい事態にならないために、本記事では、「NISA口座で配当に課税されないために気を付けるべきことと、その変更手続き」について紹介します。
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NISA口座で配当を非課税にするための方法
配当金の受け取り方法の違い
配当金の受取方法には、4種類あります。
株式数比例配分方式
複数の証券会社における株式の保有状況は、証券保管振替機構(ほふり)が一元的に管理しています。
証券保管振替機構(ほふり)の株主情報を利用することで、配当金を各証券会社に分散して入金するのが、「株式比例配分方式」です。
この場合、発行会社・信託銀行から、証券会社を経由して配当金を受け取ります。
登録配当金受領口座方式
証券保管振替機構(ほふり)の株主情報をもとに、すべての配当金を一括して、事前に指定した一つの金融機関の口座で受け取る方式です。
証券会社を介さずに、発行会社・信託銀行から直接配当金を受け取る方式です。
個別銘柄指定方式
登録配当金受領口座方式と似ていますが、こちらは銘柄ごとに配当金を受領する口座を事前に指定する方式です。
配当金受領証方式
発行会社・信託銀行から配当金受領証を受け取り、郵便局等で配当金を受け取る方式です。
複数の証券会社で保有する株式分を、一括して受け取ります。
この方式も、証券会社を介さずに、発行会社・信託銀行から直接配当金を受け取る方式です。
証券会社を経由して受け取るのは、株式数比例配分方式のみ
4方式の中で、証券会社を経由して配当金を受け取るのは、株式数比例配分方式のみです。
他3つは、証券会社を介さずに、発行会社・信託銀行から直接配当金を受け取ります。
NISA口座で配当を非課税にするには、「株式比例配分方式」を選ぶ
現在のシステム上、NISA口座で保有しているか否かは、配当金を払い出す発行会社・信託銀行にはわかりません。
よって、NISA口座の株式であることを認識して、非課税にすることができるのは、証券会社を経由する、「株式数比例配分方式」のみなのです。
NISA口座で配当を非課税にするには、「株式数比例配分方式」を選ばなければいけないのです。
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一般NISAとつみたてNISAでおすすめの証券会社については以下の記事にまとめてあります。詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ。
配当金受取方法の変更の仕方
変更手続き(SBI証券の例)
株式数比例配分方式に変更する手続きは簡単です。
例えば、最大手のネット証券である、SBI証券の例で説明します。
ログイン後、「口座管理」画面で、「お客様情報 設定・変更」を押します。
「お取引関連・口座情報」を選び、
「配当金受領サービス」を変更します。
「株式数比例配分方式」と表示されていれば、手続きは終了です。
簡単ですね。
複数の証券会社に口座がある場合、すべての口座の受取方法が変更になる
配当金の受取方法の設定は、証券保管振替機構(ほふり)を介して各証券会社で共有されます。
複数の証券会社で口座を持っている場合、1つの証券会社で受領方式を変更すると、他の証券会社の受領方式も自動的に変更されます。
手間いらずで、楽ですね。
一方で、資金管理をしやすくするために、銀行口座で配当金をまとめて受け取っていた方や、現金受け取りをしていた方もいるかもしれません。
NISA口座の分だけ、受取方法を変更するということはできませんから、注意が必要です。
変更後の資金管理方法について、別途、対策する必要がありますね。
NISA口座は証券会社独自の優遇サービスが提供されていることがありますから、定期的に見直してみるとよいです。
NISA口座の使い方についてのおすすめ記事はこちら:まとめ
- 配当金は非課税のはずのNISA口座だが、配当金受取方法を「株式数比例配分方式」以外にしていると、課税されてしまう。
- 配当金受取方法の変更は簡単にできるので、もし違っていたら、変更しておくとよい。